離婚後の共同親権と就学援助
2026年5月26日
文部科学省が経済状況の厳しい家庭の小中学生に学用品や修学旅行費用等を援助する就学援助制度に関して、援助をの判断を行うための世帯収入を子どもと一緒に暮らしている親の収入で判断するよう通知を出したとの報道がありました。
当たり前のことのような気がしますが、法律的には、離婚した後も子どもと別居している親は同じ水準の生活レベルになるように、別居している親が養育費を払うべきだと考えられています。ですから、子どもと同居している親の収入が少なく、別居している親の収入が多い場合、別居している親に対して、子どもが自分と同じレベルの生活ができるようにたくさんの養育費を払うことが求められます。
さらに2026年4月から離婚後に共同親権が選択できるように法律が改正され、別居している親の子育てへの関与を深める方向となっています。
報道によれば、一部自治体が世帯収入の認定に当たって別居している共同親権者である親の収入を合算したことから、文部科学省が先の通知を出したようです。そうした自治体の考え方は、法律的な建付けからすれば理解できなくはないですが、現実として経済状況が苦しくなっている子どもに対する運用としては、形式的な運用だったのではないでしょうか。

